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*高額療養費の支給制度に怒る!*

「高額療養費」とは、医療費の自己負担が一定の限度額を超えたら支給される、健康保険の制度です。
最初この話を聞いたときは「ああ、良かった!そんな嬉しい制度があるなんて!」とすごく嬉しかった。
でもでも、なんつうか、、、使えないっっ!!!(怒)喜びが大きかっただけに、落胆も大きくて、、、

【その1】
この制度、あらかじめ決められた「その月の限度額を越えた」分の医療費だけ、戻ってくる。
「その月の」=1月ごとに区切って計算されてしまうわけです。
この限度額、高額の収入を得ている世帯(上位所得者) or 生活保護を受けるような世帯(非課税世帯)、
それ以外の一般世帯によって変わり、一般世帯の場合、1月に約72,300円が限度額となっています。

たとえば入院で14万円を支払ったとして、すべて月の中に収まってれば、限度額を超えた金額、
約7万円が戻ってくる
でも、ちょうど月をまたがって、それぞれの月7万で計算されたとすると、どちらも限度額ぎりぎりとなり、
戻る金額は0円です。同じ支払の入院なのに、、、この差は大きい、よね?

私の場合、しこり発見から最初の検査三昧な日々が、6月の終わりから7月まで月がまたがってる。
それに、最初の入院&手術であるセンチネルリンパ生検は8月に入ってすぐ。また月がまたがった。
これらは足して計算できないんだもの、、、、 (T_T;)

それでも気を取り直し、月ごとにかかった病院の精算金額を単純計算してみたら、

6月 ¥15,950 →→足りない。
7月 ¥45,340 →→足りない。
8月 ¥108,340 →→支給。
9月 ¥73,440 →→支給。

となって、8月分、9月分は支給される、と思うでしょ??
ところが!!これにさらに「なんでよ?!」というような決まりが、、、!

【その2】
なんと、月で区切るだけでなく、さらに、「入院」と「通院」はそれぞれ別計算で、ですって!
その月に支払ったもののうち、入院だけあつめて限度額を超えるか、通院だけで限度額を超えるか、
いずれかじゃないとダメ!合計して計算してはダメ!!!

つまり、8月は3日〜5日のセンチネルリンパ生検手術の入院と17日〜19日の第1回・抗ガン剤(CEF)投与の 入院の金額・計¥101,330に対してのみしか、この制度の恩恵を受けられないのでした。
あとの通院分は、まとめても限度額越えないし、、、
しかも、食事代等は返還の対象にならないので、合計金額からさらに差し引き、そこから限度額を引いた額、
戻ってくるわけで、、、こまかくこまかく、差し引かれるのでした。とほん。

で、9月も¥73,440と、微妙に限度額越えて見えたけど、これは入院と通院を足した金額だから、 実際はとても支給は無理、なんだよね。とほほ。

抗ガン剤CEFの後の血液検査で異常が無く、すぐ翌週に2回目の抗ガン剤入院が出来てれば、、、
月に2回入院で入院費をまとめられたし、それだけ治療も早く済むし、高額療養費も請求できたし、
言うこと無かったんだけど、、、体の調子はなんともできないもんね、、、 (T_T;)

もっと残念なことは、1年のうち4回以上の高額療養費の請求&支給を受けたときは、4回目以降、限度額が下がるんです。
具体的には1月に約72,300円→約40,000円に!
でも、この分だと1年に4回の請求は無理だな〜。毎月毎月、限度ギリギリまで払うようなタイプの病気は、
累計するとすごいんですけど〜〜 (T_T;) それくらいは払えるでしょ?って事かしら?!〈怒〉
毎回、入院の後は「次回払いますから、今回は待って下さい」の書類を書いて、後日払ってます、ハイ (T_T;)

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